自分の財産は全て守って、自己破産で借金を踏み倒す方法(実例)

   皆さんは、自己破産というのは、借金を頑張って返済してきたけれども、これ以上いくら頑張っても、もうとても返せそうにないという、行き詰った時に、最終的に取る手段であって、自己破産をした後は、生活できるぎりぎりの貧しい日々を送らなければならないもの、そのようなイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

 私も、破産者は、お金を貸してくれた人には本当に申し訳なく思いながらも、生きるか死ぬかに近いほどに切羽詰まって、どうしようもなくて自己破産を選ぶものだと思っていました。

 また、裁判所は自己破産を認めるには、隠した財産があるかどうかを徹底的に調べるものだと思っていました。

 ところが、今回、私は私自身が自己破産の債権者になることによって、自己破産というのは、財産や返済能力が十分にあっても返さずに、借金を踏み倒そうとする詐欺師や悪党を、そうと知りながら裁判所が100%支援してくれる手段だと知りました。

 

 と同時に、あるネットの相談において「自己破産をするしかないと思ってはいるのだが、できることなら自分の土地建物を残したい。こんなことを言うのはいけないことだと十分に分かってはいるのだけれど、いつ頃までに名義を変更すれば残すことができるでしょうか」という質問に対して、「たとえ名義を変更しても、詐害行為として取り消されるから無駄です。」との回答があったのを思い出しました。相談者さんはこの回答にさぞかし失望されたことでしょう。

 この方は、その後、正直に自分の土地建物をそのまま自分の財産としたまま自己破産の申立てをされたのでしょうか。

 預金でも、土地でも、建物でも、自動車でも、売買契約書を作成して、どんどん名義を変えてしまえばいくらでも残すことができたのに。

 

 また、① 財産を隠したり譲渡した場合

    ② 特定の債権者に対してだけ偏って返済をしていた場合

    ③ ギャンブルや株・FX取引きによって財産を減少させた場合

    ④ 破産手続きにおいて裁判所が行う調査で虚偽の説明をした場合

 このような場合には自己破産は認められない(免責不許可事由)と思っていませんか?

 私が関係した自己破産は、上記4つ全てに当てはまりますが、全て全く何の問題にもされず、自分の財産を全て残したまま、かつ、返済能力も十分にあるのに、裁判所により自己破産が認められました。

 

 以下に、今回の案件の概要と、今回の案件を通して私が学んだ自己破産による借金の踏み倒し方の順に述べたいと思います。

 文章ばかりですし、長文です。

 本当に苦しんでおられる方、財産はあるけれど借金を返さずに騙し取りたい方のお役に立てれば幸いです。

 

 

長野地方裁判所松本支部 事件番号「平成30年(フ)第240号」

 

 今回、私が債権者として経験した自己破産の事件番号が上記の「平成30年(フ) 第240号」です。破産者は私の兄です。

 

 私は、実の兄に、平成9年と平成14年2月と平成14年6月に、それぞれ数百万円を貸しました。特に遊ぶ訳でもなく、地道にコツコツ貯めてきたものでしたが、さすがに3回目は、あちらの預金こちらの預金とかき集めてやっと作りました。

 いずれも、1・2か月後には仕事でお金が入るから、それで返済すると言われました。兄が私に借金を頼むと言うのはよっぽど仕事で苦しいのだろうと勝手に思ってしまったのです。(いずれも兄の株取引の損失の穴埋めをさせられただけだと、最終的に兄に1円たりとも返済する気がないと分かってから調べて、初めて知りました。)

 

 ところが、その後、度々返済を求める度に、「借りたものは返すのが当たり前。必ず返す。」と必ず答え、さらに、「仕事が大変で理解してほしい。」などと言われるとまた兄が可哀想に思い、強く返済を求める事はしませんでした。そして、1円たりとも返してもらえずに、平成29年8月には、メールの返信さえ返ってこなくなりました。

 私は兄をずっと信じてきたものの、さすがに不信感を抱き、法務局に行き、兄の土地建物の登記簿謄本を取ってみたら、平成25年4月に売買により娘の名義になっていたのです。

 名義変更を知り、急いで兄が経営していた飲食店に行ってみると、数ヶ月前に閉店したとのことでした。

 私からの借金を騙し取るための全て準備万端、私にメールの返信すらする必要もなくなったというところでしょう。

 

 その後、私は予告なく兄の家を訪ね、事情を聞きました。すると、「銀行から返済を求められたので、娘が兄の土地建物を買ったことにして銀行へ借入金の返済をした。兄が他の銀行からお金を借りられないから、娘が買ったことにして娘にお金を借りてもらったのだから、その娘名義の住宅ローンを兄が返すのが当たり前で、年金が入るとそこから娘が住宅ローンを返済している娘名義の口座に兄が返済分のお金を入れている。従って、娘は1円も払うことなく、兄の名義であった土地建物を手に入れた。」という話でした。

 この時には私は兄夫婦を全く信じていませんでしたので、レコーダーを鞄に入れていき、会話の全てを録音してきました。

 その日の会話で「少しずつでも返済するから」と言われ、それを最後の希望に信じて待ってみましたが、その後7か月間1円たりとも返してもらえなかったため、また兄の家に3回ほど行き、なんとか話し合いで解決を試みたものの、返済の約束を文章にすることを頑なに拒否されたため、返済を求めて裁判に提訴しました。

 すると、兄は自己破産の申立てをしたのです。当然、兄名義の不動産も預金も一切ないとのことでした。

 もちろん、私も詐害行為取消の訴訟を起こしました。娘の名義にしてしまった不動産を元に戻せという訴訟です。

 

 自己破産の申立てをされた債権者は、意見書という形で免責(借金を踏み倒すこと)が認められるべきでないという意見を述べることが出来ますが、私が主張したのは、以下の点です。

 

1.私からの借金は、株式投資の損失の穴埋めのためであった。

  兄は、私からの借金は会社の借入だと主張しましたが、私から借金をする前後数 年に渡り兄が経営する会社の役員報酬として約1000万円の収入があり、経営するための借り入れも必要なかった上に、会社の決算書には私からの借り入れは記載されていないことを、決算書を証拠として提出しました。

  また、当時の兄からのメールには株の話が度々出ており、そのメールのやり取りも証拠として提出しました。

 

2.私以外の、妻の兄弟や銀行には借金が返済されていること。

  売買を偽装して他の銀行から借りたお金で、返済を催促された銀行へ返済がされていることは兄本人が言っていますし、抵当権が外されていることから明白です。

  更に、兄の妻の兄弟からも借り入れがあったのを催促されて返していると妻が言っており、申立をした時に債権者にその兄弟がいなかったことで明らかですし、その会話を録音したCDも提出しました。

 

3.兄の土地建物を娘の名義に変えてしまったこと。

  前述したように、兄と妻が、「売買を偽装して名義を変えた。娘のローンは兄が返済している。」と言っている会話を録音したCDを提出しましたし、その話の通り、兄が裁判所に提出した通帳のコピーから、年金が払い込まれる通帳から2ヶ月に1度18万円が引き出され、娘が住宅ローンの返済だけのために作った通帳に全て同日に18万円が払い込まれていることが証明されています。

  娘の住宅ローンは8万9868円の180回払いとのことですので、兄が自己破産の申立ての時点までに、娘の住宅ローンの返済のために既に使った金額は685万を超え、更に固定資産税も払っていると録音したCDの中でも言っていますので、自己破産の申立ての時点までに、債権者には1円も返すことなく、娘の為に760万を既に使っていたのです。

 そして、私を含め、後2名と、兄が自己破産で踏み倒した借金の合計額は1281万円。それに対し、娘の住宅ローンの合計額は1617万6240円

兄が返済できないとして免責を求めている金額を336万6240円も上回る娘の住宅ローンは遅延なく着々と支払っているのです。

 

4.兄が破産申立にあたり提出した書類は虚偽ばかりであること。

 ① 破産申立時に、通帳は解約及び残高の有無を問わず全て裁判所に提出することとなっているのですが、私にお金を振り込ませた○○○銀行の口座の記入がない。

 ② 私との会話の中で○○○銀行の口座から毎月2万円カード払いで借入金の返済が引き出されているため、月2万円を入金していると話し、義理の姉が私に書き記した毎月の支出の中にもはっきりと書かれているのに、その口座の記入がない。

 ③ 投資・投機(株取引を含む)もしたことがないとしているが、録音された会話の中にも具体的に会社名も含め株の話が出ていること。

 ④ 不動産も持っていないとしているが、名義を娘にしてしまっただけで、実質的な所有者は兄であること。

 ⑤ 敷金・保証金はないとしているが、兄がフランチャイズでやっていた会社に300万円ほどの保証金があり、それがまだ支払われていないと、録音された会話の中でも話していること。

 ⑥ 借入の当時からの職業及び収入を記入する所に、年収が1000万円を上回っていた時の仕事の記入が一切なく、収入も月額25万円と書かれていること。

 ⑦ 現在同居している孫夫婦から光熱費及び食費を貰っていると録音した会話では話しているが、家計の収支を書くところには一切書かれていない。

 ⑧ 破産申立時に、過去2か月間の家計の支出の内容を書くことになっており、そこに兄が「ガソリン代4000円」と書いているが、兄は自動車は所有していないと書いていたため、これは何かと裁判所から聞かれ「娘の車を借りた」と書いている。

  しかし、録音された会話の中では、自分が借りている軽自動車であり、月々1万円を払っていると言っており、私に書いた毎月の支出の中にもはっきりと書かれている。

当然、このリース代は、裁判所に提出した家計の収支の中には書かれていない。

 ⑨ 兄が裁判所に提出した家計の収支の中に、月々約9万円の娘の住宅ローンの返済が書かれていない。

 

長野地方裁判所松本支部の決定は免責許可

                 (令和3年5月14日)                 

 最初に知って頂きたいのは、破産管財人は自らマイナンバーや銀行や証券会社などに問い合わせをして調べるということは一切しないということです。

 私が破産管財人に「銀行へ問い合わせをしたのか」と質問したのに対し、管財人は「全てを調べるのは不可能だ」と言っただけで、「証券会社に問い合わせをしたのか」との質問に対しては「株をしていたかどうかは自己破産を許可するか否かに関係ない」と答えたのみです。

 破産管財人は、破産者が自ら提出した通帳などと、破産者の発言(客観的な証拠は必要ない)のみを基に話を組み立てていくため、あなたが虚偽を言い通せば、その虚偽が事実として採用されるということです。

 

 そして、長野地方裁判所松本支部の決定は

 

 まず、詐害行為取消に関しては、現在の不動産の適正評価額が2500万円、娘との売買契約書が作成された時の銀行の評価額が1850万円で、娘との売買契約書では1250万円となっているため、破産管財人が売買契約書作成当時の1850万円と売買代金との差額600万円を娘が払うという事で和解をしたとの事でした。

 そもそも、売買はなかったとする私の主張とは正反対のため、そうなった経緯を聞きたかったのですが、質問しようとする度に、破産管財人および裁判官から「詳しくは言えない」「詳しくは言えない」と繰り返し言われ、その経緯を聞くことすら出来ませんでした。

 ただ、裁判官からはっきりと回答を得たのは、

 ① 1円たりとも売買代金が支払われていなくても、売買契約書とそれに基ずく登記

  があれば、売買は成立する。

 ② もしも、売買契約書の金額が1850万円になっていたら、娘は1円も払わなく

  て済んだ。  の2つです。

 

 1の株式投資については、妻が行っていたのであり、兄ではないと認定。

 (私との会話の中では夫婦とも兄の株取引について認めており、証券会社への問い合わせで簡単に証明できた可能性は大です。)

 2の妻の兄弟への返済は妻の借金の返済(録音されたCDの中で、私は借金はしないと言っているのですが)であり、銀行への返済は100%問題にもされず、全く触れていません。

 4の虚偽記載に関しては、兄が破産管財人の調査に協力してきた(破産管財人に対して言ったことはことごとく虚偽ですが)からとして全く問題にされていません。

 3の名義変更に関しては、驚くべきことに、私は売買はなかったと主張していたのに、裁判官は「(私が)債権者を害する目的で、不動産を適正価額より低額で処分したと主張している。しかし、それも、和解が成立し、解決金(詐害行為取消の和解のよる600万円)が支払われていることで解決している」として、私の主張を事実無根のものにすり替えることによって、全く問題がないことにしてしまっていました。

 また、兄が娘の住宅ローンの返済を行っていることに関しては、「継続的に一定額が振り込まれている」としながらも、「(私が)破産者が娘の借入債務を弁済していたと主張している」と書くのみで、返済の有無の判断すらしていません。

 

 弁護士からは、兄が自己破産の申立てをした時から「あなたは負ける。99.99%自己破産は認められる。即時抗告は無駄だ」と言われていましたが、

⑴ お金を借りるために売買を偽装しただけであり、売買はなかった。

⑵ 兄が自己破産の申立てをするまでに、債権者には1円も返さないまま、既に娘のた

 めに760万円を超えるお金を消費し、解決金とやらの600万を足すと、娘の為に

 使ったお金は既に免責してほしいとする1281万円を超えていること。

⑶ (決定文には、「債権者を害する目的はなかった」と繰り返し書かれていたため)

 兄は私に1円たりとも返す気はなく、「害する目的」は常にあった。

の3点を主張して、即時抗告しました。

 

東京高等裁判所の決定は抗告棄却(令和3年7月2日)

⑴ 娘との不動産の売買により、この不動産の所有権は娘になっている。

 (・住宅ローンのための抵当権がこの不動産に設定されていること。

  ・売買が、兄が会社を閉じる3年前で、破産申立の5年以上前に行われたこと。

   (私が売買の事実を知ったのは約1年前)

  ・銀行から返済を迫られたために売買代金を弁済に充てたからであり、「債権者を

  害する目的」ではない。  などもその理由として挙げられています。)

 

⑵ 娘の住宅ローンの返済の2年分(自己破産申請の時に提出する通帳のコピーは2年

 分で良いため)の237万円を兄が支払ったこと、兄が月々9万円の支出を裁判所に

 提出した家計簿に記載していない事は認め、免責不許可事由として認めたものの、

「本来支払うべき本件不動産を使用する対価を支払っていなかった」(家賃ってこ

 と?)、年金の通帳を裁判所に提出しているから住宅ローンの返済が行われているこ

 とが分かる、(但し、兄は破産管財人に対してあくまでも生活費だとして、住宅ロー

 ンの返済の事実を認めていません)、解決金600万円が支払われている、という理

 由で免責を認めています。

  娘が詐害行為取消事件で「住宅ローンの返済は自分が行っている」と主張していた

 ことも書きましたし、娘が裁判所に提出した書類も添付しましたが、それについては 

 全く触れられていません。

  また、前述したように、破産申立時までに、兄は娘の住宅ローンの返済のために既に685万円を支出しているのですが、裁判所が認めた金額は2年分の237万円だけで、残り448万円については触れられてもいません。娘のために支出した金額は、不当利得として娘に返還請求すべきとした私の主張は無視されました。

 

 こうして、娘は現在の評価額で約2500万円の不動産をただ(解決金600万も兄が払うでしょう)で手に入れ、兄夫婦合わせて月々30万円の年金から、兄は今後も娘の住宅ローンの返済の残りを支払い続け、兄嫁は株式投資に勤しんで幸せに暮らしていくことでしょう。

 

自己破産の仕方(私が学んだ事)

 

 まず、破産法第252条第1項に、財産を隠す、借金がギャンブルによるもの等、借金の返済を免除されない場合が多々挙げられています。

 しかし、兄が自己破産の申立てをした時点で、私は私の弁護士から「悔しいだろうけど、あなたは負ける。自己破産が認められないケースは99.99%ない。免責不許可事由のどれに引っかかっていようとも、全て『裁判官の裁量で免責が許可される」と断言されました。

 自己破産に関してあなたが目にするネット上の記事は、ほとんどが法律事務所のものですよね。そこには、自己破産が認められない場合としていくつかのケースが列挙されています。

 ある質問コーナーで「借金は株取引によるものだと裁判所に提出したのに、自己破産が認められたのは何故か?」との質問に「具体的な株取引をあなたが証明しなければならないのです。」とか、あなたの不動産を守ろうとして土地建物の名義を変えてしまっても詐害行為として取り消されるとか、もっともらしい回答しか見る事が出来ませんが、全て嘘です。(0.01%の確率ではその法律事務所の言う通りなのかもしれませんが。)

 今回の私の場合の破産管財人は「株取引をしていたかどうかは、自己破産を認めるか否かの要件ではない。」とはっきりと言っています。

弁護士がこのような嘘を堂々とネットに載せているのは、法律にある限りやっていいとは言えないという理由と、あたかも自己破産は難しいものですが、私がやってあげれば可能ですという、あなたからの依頼を受け、報酬を得ようとするアピールもあるのかもしれませんね。99.99%勝つと分かっている案件だと皆が知っていれば、誰も弁護士を必要としませんから。

 

 では、具体的に、申立をすることを前提で私が気付いたことを列挙します。

 

「破産手続開始・免責許可申立書」

 

 申立には「破産手続開始・免責許可申立書」というものに記入し提出します。そこに記入するものに以下のようなものがあります。

① 預貯金

 金融機関、口座番号・残高などを記入し、過去2年間分の明細のコピーを提出することになっています。

 このためには、提出用の口座が1つあればいいのです。

 お給料や年金が入金され、1ヶ月の内には全て使い切ってしまう、それだけの口座です。貯蓄には、別の口座を使えばいいようです。

 自己破産を認めないという考えは裁判所に99.99%ありませんから、破産申し立てをした人の財産を調べるなどを積極的に行うことはないそうです。弁護士も「よっぽど疑わしい場合でない限り調べない。」と言っています。

 疑わしい場合どころか、前述したように、毎月2万円を○○○銀行の口座へ入金していると兄夫婦が言っていたその口座について、銀行に問い合わせをしたかと破産手続き開始後に破産管財人に尋ねたところ、していないとの答えでした。本人が口座があると言っているのに、その口座を調べようともしないのです。

 

 ある法律事務所のサイトに「今はマイナンバーがあるからごまかせない」と書いてありましたが、そもそもあなたが言わなくて、破産管財人が積極的に調べなければ、あなたが申立書に書いた口座以外は出て来ないのです。

 それでも心配なら、自己破産が認められるまでの間、預金は引き出して家に保管するか、家族名義の口座に入れておけば何の問題もありません。家族が何億円持っていようと全く関係ないからです。

 万が一、多額の預金が引き出されているのが見つかった場合は、ある債権者に催促されて借金を返済したとして、友人の名前をフルネームで言えば良いと思います。法律には特定の債権者だけに返済すると自己破産が認められないと明記されていますが、裁判所は免責不許可事由にと定められている条文は全て無視していることは上記の通りです。フルネームとしたのは、私の件の破産管財人が、私の兄が「フルネームで友人の名前を挙げていたから(兄の言っている事は)本当だ」(もちろん、私が聞いていた話とは全く違ったので、兄が破産管財人に話したのは全くの嘘ですが)として、 その裏付けをしようともしていなかったので。(できれば、申立て前1年ほどの大きなお金の移動はやめた方がいいみたいですが)

 

 その他

② 貸付金、求償金

③ 過払いによる不当利得返還請求権

④ 積立金(社内積立、財形貯蓄、積立年金、互助会等)

⑤ 退職金請求権・退職慰労金

⑥ 保険(生命保険、自動車保険自賠責保険を除く)、損害保険、火災保険、学資保険等)

⑦ 有価証券等(株券、国債転換社債、ゴルフ会員権、組合等の出資持分等)

⑧ 自動車、バイク等

⑨ 動産(所得金額が10万円以上の貴金属、ブランド品、美術品、パソコン、着物等)

⑩ 不動産(土地、建物、マンション)

⑪ 相続(遺産分割未了の財産も含む)

⑫ 過去2年間に、処分した評価額又は処分額が20万円以上の財産を処分したもの

⑬ その他、破産管財人の調査によっては、回収が可能となる財産

 

 などを書くところがあります。

 破産の申立てをすると、その人宛ての郵便物は全て破産管財人に届くようになるそうです。ですので、預金も含めて、上記の物を所有していると証明されるような郵便物が届かなければ、それは持っていないと判断されるようです。自動車などの名義を変える時期も、自動車税の請求書などに注意したほうが良さそうですね。(退職金が近い将来いくら入ると確実である場合は問題にされることもあるようなのでご注意下さい。)

 

「陳述書(報告書)」

 

 「陳述書(報告書)」も提出します。

 それには、

① 職業、収入の額、

② 借入れ等を始めて以降、破産申立てに至るまでの経歴

③ 生活の状況(家族関係、住居の状況、離婚歴)

④ 破産申立をするに至った事情

⑤ 債権者との訴訟などの状況

⑥ 今回の破産申立費用(弁護士費用を含む)の調達方法

⑦ 免責不許可事由に関する報告

 ・ 資産・収入に見合わない支出(飲食、飲酒、風俗、娯楽等)

 ・ギャンブル(パチンコ・パチスロ、競馬・競輪等、麻雀、くじ等、)

 ・投資、投機(株取引、不動産取引、先物取引、美術・骨董品、FX)

⑧ 過去5年間に海外及び5万円以上の国内旅行をしたことがあるか

⑨ 過去5年間に10万円以上の物を買ったことがあるか

⑩ カード・クレジットで買った商品をお金に換えたことがあるか

⑪ 著しく不利益な条件で債務を負担したこと(高利)があるか

⑫ 借金を全額返済できないと思い始めた時期

⑬ 今回の破産・免責申立前7年内に、破産免責の決定を受けたことがあるか

⑭ 破産法所定の免責不許可事由に該当すると思われる事由があるか

 などを書きます。

 

 申立ての時には、住民票、加入している保険証券、確定申告書、所得及び課税額証明書、資産証明書等も提出しますので、収入の額などをその証明書異なった額を書くことは無意味と思われますが、証明できないものは全て嘘で大丈夫のようです。

 事実、私の兄も、

・ 私から借り入れをした前後に約1000万円の年収がありったが、その時の仕事の内容も収入の額も全く記入がなかった。

・ 兄が経営していたフランチャイズ店の保証金が約300万円あると私には言っていたが、保証金はないとしていた。

・ 兄は、孫娘の家族と同居しており、孫娘の夫はレストランの経営者で、彼らは兄に食費や光熱費を入れていたのだが、同居の欄には妻しか記入されておらず、孫娘の家族から入れられている生活費についても記入はなかった。

・ 年間約108万円の娘の住宅ローンの返済をしているのに、破産手数料4万円を娘から借りたとしている。

・ 株取引はしたことがない。

・ 破産法所定の免責不許可事由に該当すると思われる事由はない

 と、嘘の記載ばかりでしたが、全く何の問題にもされていません。

 

「家計簿」

 

 申立て時に、その前2ヶ月分の家計簿の詳細を提出するようです。

 兄が提出した家計簿には、

・ 孫娘の夫婦から支払われている食費・光熱費の記載はないが、支出はひ孫を含めた5名分が記載されている。

・ 当然、兄が返済している月々約9万円の娘の住宅ローンの返済分の支出は記載されていない。

 という状態でした。

 私からの孫娘の夫婦から生活費の入金がある旨の指摘を受けて、正確な物を書いてほしいと破産管財人が要求し、納税も書かれている申立て時とは別の物が再度提出されたそうです。

 兄嫁が私に提出した月々の年金の使途には、娘の住宅ローンの返済分もはっきりと書かれており、結局、兄からは異なった3つの家計簿が提出されていますが、それも全く問題にされていません。問題にされていないどころか、見方によっては、裁判所が納得する家計簿が提出されるように、裁判所が誘導して書き直させているようさえ見えます。

 また、破産管財人によれば、家計簿の領収書などの提出は必要ないとのことなので、帳尻を合わせて、もっともらしく書きたいように書けば、そのまま認められるようです。債権者がいくら録音された会話や、兄嫁が書いて私に渡した家計簿や、通帳の記載などの客観的な証拠を提出しても、破産者にとって都合の悪い物は全て抹殺されてしまいますが、何の証拠もないあなたの証言や記載は全て受け入れてくれるようです。

  更に、裁判所に提出された家計簿によれば、月々約10万円ほどの妻の年金収入には全く手を付けず、兄が妻の生活費や妻の借金の返済まで全て兄の年金から支払ったことになっていました。妻の借金の返済分は本来妻が払うべきもので、妻の不当利得により返還請求されてもおかしくないものと思われますが、これも全く問題にされていません。

 また、光熱費と食費の半分を孫娘の夫婦が負担したとすると月々約5万円が入金されていたと思われます。

 それを足すと、1ヶ月に約15万円ずつ余りがあることになっています。ですが、その15万円ずつは返済に回せるではないか、などというケチ臭いことは裁判所では言いません。あくまでも、申立て時にいくらのまとまった預貯金・株・不動産などの資産があるかだけのようです。ですから、まとまったあなたの資産を申立時だけないようにしてしまえばいい事のようです。

 

詐欺破産罪(破産法265条)が心配ですか?

 

 詐欺破産罪とは、債権者を害する目的で財産を不正に処分・隠ぺいしたり、返すつもりのない借金をしたりすることで、詐欺破産罪が成立すると、1ヶ月以上10年以下の懲役か、1000万円以下の罰金が科せられるというものです。

 

 あなたは、今までに詐欺破産罪で逮捕されたというニュースを見聞きしたことがありますか?

 今回、私が相談に乗って頂いた弁護士さんのお一人に、4000万円の詐欺破産を見つけ、証拠書類を付けて○○警察署に告発したという方がおられました。そしてその後、その弁護士さんが警察に捜査の進行状況を聞く度に、「捜査中です」との答えが返ってくるばかりで、一切捜査を進めている気配がないそうです。「警察には期待しても無駄だ」と、その弁護士さんはおっしゃっていました。

 

まとめ

 

 自己破産の申立ての99.99%が認められると言って来ましたが、では、認められない0.01%(実に、申立てをした1万人に1人)とは、どんなケースだと思いますか?

 今回の破産管財人によれば、「ギャンブルで借金をして自己破産の申立てをした後も、いくら破産管財人たちがギャンブルをやめろと言っても止めなかったケース」だそうです。つまり、馬鹿正直な人か病気の人ですよね。その間だけ止めたふりをしていれば、借金を踏み倒せたのに。

 裏を返せば、自分の財産の名義を全て変えて隠して、計画的に自己破産で借金を騙し取ろうとするような人間は、100%裁判所が認めてくれるということです。

 

 私の弁護士は、私への質問で数回「1年以内」という言葉を使っていました。

 つまり、名義を変えたり、通帳から大金を引き出したりも、さすがに申立直前にするのは問題になりそうで、申立て時から1年くらい経過していれば、全く問題にされないようです。(もっとも、私の兄のケースも、まさに申立時においても1年間に約108万円づつ娘の住宅ローンの返済をしている真っ最中でも全く問題にされないのですから、あまり神経質になる必要はないかもしれないですけど。)

 不動産も、ただ名義を子供に換えると贈与として税務署から目を付けられ、多額の贈与税を払わなくてはならなくなるかもしれませんが、私の兄のように子供に売ったことにすれば、子供に1円の負担もなく不動産を残すことが出来、かつ、借金を踏み倒すことが出来ることになります。

 私の兄も、いくつもの銀行に「不動産を売ったことにして、住宅ローンは兄の年金から返済する」と話をしたところ、たった1つ○○信用金庫だけが了承してくれたと言っていました。現在は低金利で銀行も苦しいようなので、子供さんに返済能力がなくても、兄のように貸してもらえる銀行が見つかるかもしれませんよ。

 

 そして、一番大切なのが「債権者を害する目的」だと、つくづく思いました。

 地裁でも高裁でも、「『債権者を害する目的』があったとは言えない。」という言葉を多用しています。たとえ名義を変えてしまえば債権者に取られないと思っていたとしても、「銀行から返済を迫られてやむを得なくした。債権者を害する気は全くなかった」と主張すれば、全ての名義変更が何の問題もなく許され、名義変更した財産が取られることはないようです。

 

 あなたに無担保でお金を貸してくれる家族・親戚・ご友人は、あなたのことを心底心配し、あなたのことを本当に大切に思ってくれている人たちです。あなたが「今、本当に大変なんだ。必ず返すからもう少し待ってほしい。」と伝えれば、一人残らず待ってくれる人たちばかりです。

 あなたを信じてくれている人たちが待ってくれている間に、あなたが着々と借りたお金を騙し取る準備をする時間はたっぷりとあります。そんなあなたを、日本の裁判所は100%支援してくれます。借りたお金を返すのも、騙し取るのも、あなたの意思次第です。

 

 債権者の皆様は、あなたがお金を貸した相手が自己破産の申立てをした時には、既に準備万端整った時です。あなたが何を客観的に証明しようと、裁判所の裁量により免責は認められ、あなたのお金は返っては来ないでしょう。お気の毒です。

 

 お若い方は、自己破産が認められると、クレジットカードが作れない、新しい借金が出来ない、ある特定の職業にはつけないなどの不利益があるようなので、それらについてはご自分でしっかりお調べになってから、申立てをするかどうかのご判断をなさって下さい。

 

最後に

 

 私がSNSで何らかの情報をみなさんに公開するなどということは、今まで考えたこともありませんでした。

 FacebookTwitterも、やったことはありません。

 でも、正直者が馬鹿を見て、悪党だけが得をしていると知った今は、自己破産の実情をできるだけ多くの人に知ってほしい。

 

 2019年10月にも、借金苦により3歳娘を両親が殺害するという事件がありました。

私が書いてきたように、借金は全て踏み倒せるのに、何故この3歳のお嬢さんの未来が断たれなければならなかったのでしょうか?

 もしかしたら、このご両親は、法律を重んじている方たちで、ギャンブルなどで作った借金は自己破産できないと思われてしまったのでしょうか。

 

 私も法律を信じていた一人で、大学も法学部にいきました。

 でも、日本は法治国家ではなかったようです。

 裁判所自らが、いくつもの条文に背き、債権者から提出された客観的な証拠は全て握り潰し、あなたの主張は証拠の提出も一切求めないまま全て裁判所の裁量で認めてくれます。

 自己破産の申立てをするのに、弁護士も必要ないでしょう。私なら裁判所に書き方を教えてもらって自分で申立てをします。嘘をつき続ける事が出来れば大丈夫です。後は裁判所が自己破産への物語を作り出してくれます。

 自己破産が認められないのは1万人に1人だけなのですから。

 本当に借金に苦しんでおられる方は、借金の原因が何であれ、自己破産は100%認められます。絶対に最悪の事は考えないで下さい!!

 

 私がただネットでこのような情報を見れば、自己破産でお金が返ってこなかったから悔し紛れに噓八百並べて裁判所への恨み節を書いているだけだろうと思うでしょう。だって、物心ついてから『裁判所は正義を司る所』だとずっと信じてきましたから。

 この自己破産の決定は、正式な裁判所の決定ですので、当然、判例の一つであり、この事件の経緯や決定はこの後の自己破産の決定でも同様の決定がなされると考えるのが一般的です。

 ですので、個人を特定できる名前などは黒塗りにされても、提出された書類などは一般公開されるのが当然と考えていたのですが、裁判所に聞いたところ、債権者などの利害関係人以外には見せることが出来ないとの回答でした。

 裁判所ぐるみの借金の騙し取りは、公開を拒否することによって、国民全員に知られずに今日に至っているのですね。 

 このブログを読んで下さって事実かどうかを確かめたい方には、ご足労ですが、裁判所に出向いて情報公開請求をして頂ければいいと考えていたのですが、裁判所が公開を拒否する以上、このブログが事実だと証明する方法は、マスコミを通じて全国民に情報を流して頂くくらいしかないかと思われます。

 しかるべきマスコミの方が取り扱って下さるというのであれば、録音された会話を含めて関係書類など全てお渡しします。日本国民全員に、日本の自己破産の実態を知ってほしいということが目的で、このブログを公開していますので。

 

 最後までお読み頂き、ありがとうございました。

 この情報が、皆様のお役に立ちますことを切望しております。